※この記事は個人の体験に基づく内容です。税や制度の扱いは個々の状況で異なる場合があるので、最終的には税務署や担当窓口にご確認ください。
休職してしばらくは「とにかく休む」ことだけで精一杯でした。体調が安定してくると、次に強く出てくるのが「お金の不安」です。
体調が万全ではない中で情報を集めるのは骨が折れるので、自分が調べて実際に使った制度や注意点を整理しておきます。同じ状況の方の参考になれば嬉しいです。
傷病手当金はふるさと納税の限度額に影響しない
僕は毎年ふるさと納税を利用しているのですが、休職中にまず気になったのが「傷病手当金は年収に入るのか?」という点でした。結論から言うと、傷病手当金は所得税上の課税対象ではなく、年収(課税所得)に含まれない扱いです。つまり、ふるさと納税の控除上限を計算する基準には直接入らないため、限度額の計算では注意が必要です。
また僕は休職期間や年末の賞与の状況が未定だったので、12月に納税上限を確かめてから残額分を注文しました。
自立支援制度と医療費控除は両方活用できる
リワーク通所などで通院回数が増え、自立支援医療(精神通院医療)の申請をしました。自立支援を使うと、通常3割の自己負担が原則1割に軽減されます。
そして年末に領収書を集めてみると年間の自己負担額(実際に支払った分)が医療費控除の基準10万円を超えていました。
ここでひとつ疑問が出てきました。
・自立支援制度を使って自己負担が1割になっても、医療費免除は使えるのか?
結論としては、問題なく併用できます。
自立支援制度を適用した後の「自己負担分」を集計して医療費控除の対象にできるため、両方を併用することができます。
場合によっては1月から申請できる(還付申告)
通常の確定申告期間は例年2月中旬〜3月中旬ですが、税金が戻る「還付申告」の場合は条件を満たせば1月から申告できます。
僕の場合、対象が「医療費控除」と「寄附金控除(ふるさと納税)」のみだったので、1月に還付申告を行いました。
申告する際は「ふるさと納税分」も忘れずに!
申告時の注意点として特に感じたのが、ふるさと納税分(寄附金免除)の申請漏れです。
これまではふるさと納税を自治体5か所以内にしてワンストップ特例を使うことで確定申告を省略していました。
しかし、確定申告(還付申告を含む)を行うとワンストップ特例の効果は無効になります。
そのため、確定申告を行うなら、申告書にふるさと納税分(寄附金控除)を必ず含める必要があります。うっかり漏らすと控除が適用されなくなるので注意しましょう。
来年以降に活かしたい学び
マイナポータル連携を活用する
今回は活用できなかったのですが、マイナポータル連携で医療費情報を取得すると簡略化できそうです。
ただ、実体験として一部医療機関の情報がマイナポータルに反映されていないことがあったので、注意が必要です。
上手く活用できれば、連携できている分はこちらで取得し、連携できない分だけ追加すれば良さそうです。
最初から「医療費集計FMT」を活用しておくこと
これまでは自作のExcelで管理していましたが、確定申告の際に国税庁が指定する「医療費集計フォーム」に合わせる必要があり、結局二度手間になってしまいました。今後は最初から国税庁のフォーマット(医療費集計フォーム)で集計しておくと楽です。
最初から「申告する前提」ならワンストップ特例は使わない
申告する予定があるなら、最初からワンストップ特例を使わず申告で一括処理した方が手間が少ないと感じました。ワンストップ特例は申請〆切(寄付の翌年1月10日必着)など期限管理も必要なので、自分の手続きをどうするか早めに決めるのがおすすめです。
おわりに
休職中は体調だけでなく、金銭面の不安も重なりやすい時期だと感じます。僕自身は調べながら少しずつ手続きを進め、その中での学びを書きました。この記事が同じような状況の誰かの助けになれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございます!


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